放射性物質は法的には汚染物質ではない!?
暑い。いまでこの暑さなのだから8月にはどうなるのだろうと空怖ろしくなる暑さだ。空怖ろしいといえば、この前、” 怖れを知らない男” アサカワ君と原発事故のことについて話していたとき、彼がこんなことを口にした。
「真知さん、東電が放射性物質を勝手に海に流したり、大気中に放出したりできたりするのは、なぜか知ってますか。それは法律的に放射性物質が汚染物質ではないからなんです」
「えっ、そうなの?」
「そうなんですよ。どこを見ても放射性物質が汚染物質だと規定している文書はないんです。だから、あれは合法なんです」
アサカワ君(浅川芳裕くん)のことは、ここでも、これまでなんどか紹介している。食糧自給率のウソをテーマとして書いた彼の「日本は世界5位の農業大国」(講談社プラスアルファ新書)はいまやベストセラーになって「全日本人が読むべき書」みたいな帯がつけられて、どこの本屋にも並んでいるから、ご存じの人もいるだろう。今回の福島第1原発事故は、その日本の農業にも大打撃をあたえた。農産物や農地が放射性物質に汚染されて、野菜の出荷制限で農家はたいへんな被害を被っている。なのに、放射性物質が汚染物質ではないとは、どういうことか。
その数日後、アサカワ君が副編集長をつとめる雑誌「農業経営者」7月号(農業技術通信社)が送られてきた。中に彼が書いた「被曝放置農地の現実を直視せよ」という特集記事が載っていて、そこにくわしい話が載っていた。それはにわかには信じられない話だったし、これまでおそらくだれもはっきりと指摘したことがないのではないか。さすがアサカワ君、だてにハマスに縄跳びを教えていたわけではない。
放射性物質が法的には汚染物質ではない−−それは放射性物質というリスクをはらんだ原発を、日本の産業構造に位置づけるための戦略的なからくりだったのかもしれない。一方で、それは前のエントリーの田中三彦さんの話ともつながってくる内容のようにも思った。「農業経営者」は業界専門誌なので、一般の人はあまり手に取ることもないだろう。なので、彼の記事の内容をかいつまんで紹介しておきたい。
アサカワ君によると、「日本の法律では、放射性物質の環境放出は合法」だという。つまり「農地にいくら高濃度の放射能汚染物質が沈着しても、あなたは被害者ではない。放射性物質は汚染物質ですらない。法律上、まったくクリーン物質なのだ。どれだけクリーン物質をまき散らしても合法行為だから加害者はいない」という。
常識的に考えれば、放射性物質が汚染物質ではない、なんてことはありえないとだれしも思うだろう。事実、日本には環境汚染をとりしまる法律として「大気汚染防止法」「海洋汚染防止法」「土壌汚染防止法」「水質汚濁防止法」などがある。そこではたとえば、特定有害物質として鉛やヒ素、トリクロロエチレンといった物質が汚染物質として法的に規定されている。
しかし、環境汚染をもたらすおびただしい有害物質のリストの中に、放射性物質は含まれていない。工場がカドミウムや有機水銀を環境中に放出すれば、それは法律に抵触し、工場が法的な加害者となる。しかし、今回のように原発事故で放射性物質で農地が汚染されたとしても、それは違法ではないのだ。だからこそ、大量の汚染水を海洋に放出しても、東電はとがめを受けることがないのである。
だが、実際には農協が東電にたいして損害賠償請求を行っているではないか、といわれるかもしれない。しかし、それは汚染されたことへの損害ではなく、原子力特別措置法によって被った損失にたいする請求なのだという。あくまで、放射性物質は環境にクリーンという法的位置づけになっているからである。
だが、こんな論理で納得する人がいるだろうか。アサカワ君は「原発事故で日本の農地が放射能汚染されている。なぜ取り締まらないのか」と環境省にたずねたという。それに対する環境省の答えは「違法性はないものと認識しております。1000年に一度の想定外の震災ですから」というものだったという。これに対して彼は、「真っ赤な嘘だ。放射性物質放出を想定しているからこそも昭和30年代の法律制定時、適用除外にできたのが真相である」と憤る。
チェルノブイリでは事故直後から汚染の状況を正確に把握するための措置がとられ、2ヵ月後には除染作業もはじめられた。一方、福島はというと事故直後から安全だという宣伝ばかりが流され、除染どころか正確なデータすら公表されていない。それは日本政府にとって放射性物質は「汚染物質ではないから」だとアサカワ君は指摘する。
「マスコミでは頻繁に放射能汚染との言葉が踊るが、各省の発表文書を注意深く読んでも汚染の文字は一切ない。農水省による除染の取り組みは〈ふるさとへの帰還への取り組み〉と命名され、あくまで今回超法規的に定められた避難等の区域内での対応にとどまっている」と彼は書く。
生きる糧である農地を放射性物質まみれにされ、世間からは汚染地域というレッテルを貼られながら、汚染はない、合法行為とうそぶく環境省や政府、東電に対して、農家はどう思うだろうか。合法行為に対して、被害を訴えることの困難さが、今回の事故にはあるとアサカワ君は指摘する。
彼は書いている。「最後は国・東電の不法行為を立証するしかない。違法性はなくとも、『故意・過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為によって生じた損害を賠償する責任を負う』と民法709条に規定がある。やっかいなのは、この過失責任主義だ。原告が被告の故意・過失を立証しなければならない。被告たる国・東電は原告となる農家に対し、事故当日から一歩リードしている。さんざんくり返された〈想定外〉である。この言葉についてさんざん論評されたが、その本質をついたものはなかった。唯一の目的は行政の〈過失責任〉を逃れるためだ」
これは前のエントリーで紹介した田中三彦さんの指摘とも通じる。東電と政府が自分たちの過失をみとめたのは、津波という「想定外」の災害に対応できなかったという点においてである。原発は耐震性については責任を負っているが、津波の被害は想定していなかったという立場である。だからこそ、想定外の津波によって今回の事故が起きたという形で決着させることを意図して、行政の「過失責任」を逃れようとしたのである。
アサカワ君の記事は、さらに「放射能汚染で日本農業はどうなる」という点についても切り込んでいき、日本の暫定規制値がチェルノブイリの10倍以上といった、やはりにわかには信じがたい責任逃れの政策があることなどを指摘している。もっと読んでみたいという方は、ぜひ「農業経営者」7月号(1500円)を買ってください。本屋に売っているのかな。会社(農業技術評論社 03-3360-2697)に問い合わせてみてください。あと、アサカワ君の新刊「日本の農業が必ず復活する45の理由」(文藝春秋)も6月末に出るそうなので、そっちもよろしく。
« 福島第1原発事故報告書のシナリオの矛盾ーー田中三彦さんに聞く | トップページ | 陸前高田被災地訪問の記 4 (避難所の村八分) »
「雑記」カテゴリの記事
- 【あひる商会トーク第5弾!】 中田考×浅川芳裕 「世界征服に役立つ中東怪人対談」のお知らせ(2018.12.20)
- あひる商会ライブ「中東・ユダヤ音楽の夕べ」報告(2018.12.09)
- あひる商会トーク・小松義夫「曲がったことが大好き」はこんなかんじでした(2018.11.20)
- あひる商会イベント第4弾! 「中東・ユダヤ音楽の夕べ」のお知らせ(2018.11.14)
- シャルギー(東洋人) イラン制作による井筒俊彦氏の生涯のドキュメンタリー(2018.08.08)
コメント
« 福島第1原発事故報告書のシナリオの矛盾ーー田中三彦さんに聞く | トップページ | 陸前高田被災地訪問の記 4 (避難所の村八分) »
戦慄しました! まさかまさかの「悪魔の飽食」まっさおの、人類最低の逃げ口上!
龍拡散して、オーケーですか?
投稿: チャーリー | 2011年6月23日 (木) 10時54分
>チャーリーさま
もちろん、オーケーです。
投稿: 田中真知 | 2011年6月24日 (金) 11時11分
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律】
「第三十条の二」に(海洋投棄の制限)がありますが、この法律で制限されてませんか?
まぁ、やむ得ない場合は良しとなってますが・・・。
制限する法律はあります。
調べが甘くないでしょうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
投稿: 通りすがり | 2011年12月17日 (土) 01時44分
↑原発事故による放射能汚染は「放射性物質」ではないので、放射線障害防止法によって制限を受けないということですよ。アサカワ君の「日本の法律では、放射性物質の環境放出は合法」という言葉も、放射能汚染は現在の法律上、放射性物質ではないので放出しても合法と解釈されます。
投稿: | 2012年10月18日 (木) 18時24分